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遅刻した日の残業について

ひめか☆彡
2005/09/14(水) 17:03

電車などの交通機関が遅れた場合は、遅延証明書をもらって
くれば、遅刻扱いにはならず、定時が遅れた時間分長くなり
ます。
でも、この日は定時より少し遅れて出社したい場合、遅刻の
届を出せば(遅刻1ポイント(定時より2時間以内の遅刻)、
準欠2ポイント(1日の労働時間が4時間以上6時間以内の場
合)、早退1ポイント(定時より2時間以内の早退の場合)合
計3ポイントで一日分の有給休暇と相殺しています。
届がない場合は、遅刻と早退した日はそれぞれ日給の30%減
給で、準欠は日給の50%減給にしています。
まずはこれらは、労働基準法的には違法になるのでしょう
か?4ポイントで有給休暇1日と相殺にするべきでしょうか?

そして、遅刻をした日に定時で帰らなかった場合のことです
が、現在は、9:30始業 18:30終業が基本となっています。
10:00に出社して、19:30まで勤務した場合、
届が出ていれば、18:30~19:00は時間外手当1.0掛け
19:00~19:30は1.25掛けの計算をしています。
届が出なければ、その日の分を30%減給して、遅刻した時間
から所定労働時間を越えなければ、残業手当の計算はしてい
ません。
この計算の仕方っておかしいのでしょうか?
1,2分の遅刻でも2時間の遅刻でも同じ扱いって、よくないで
すか?
みなさんの会社では遅刻した場合、どういう計算をされてい
ますか?

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タグ:  ポイント基本時間電車

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